コラム

売却コラム2「建物状況調査(インスペクション)義務化の前にやるべき事」

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今度の4月1日より以下の①~③までの3つの内容が義務化されます。
皆さん、段取りは大丈夫でしょうか?

まず①「媒介契約締結時」の義務。
インスペクションのあっせんの可否を「媒介契約締結時」に説明しなければなりません。
当然、お客様から、「インスペクションってどういう事を行うの? それをした方が良いの?」といった内容の質問があると予想されます。
①の義務化対策としては、
【インスペクションを具体的に説明出来る様にしておく事です】
ちなみに、インスペクションを必ず行わなければならないという義務ではないのでご注意ください。

次に②「重要事項説明時」の義務
インスペクションを行った場合、重要事項説明時に「宅建業者が」結果を買主に対して説明しなければなりません。
ちなみに、結果の概要書はすでに決まった書式があり、その書式で説明することになります。
この重説時の結果の概要書では、建物の部位毎に劣化状況の有無を伝えるようになっています。
部位については、建築の専門用語的な言葉があり、読み方が難しい単語もあります。
②の義務化対策としては、
【事前に重説時の書面を確認。専門用語と建物の部位をしっかり把握しておく事です】

【重要となるポイントを伝授!!】
上記の表で【期待される効果】の中に「インスペクション結果を活用した既存住宅売買瑕疵保険の加入が促進」と記載されています。 
現在、この既存住宅売買瑕疵保険を活用している業者さんは一部の会社のみです。
将来、この保険は中古住宅の取引では一般的になる可能性が高く、今から活用方法を検討しておくことをお勧めします。
この保険に加入する為には 【必ずインスペクションが必要】 となっている点です。 
そしてさらに、インスペクションの結果(建物の劣化状態等)で保険加入の可否が決まります。
(建物の劣化状態が保険基準を満たしていない物件は、補修工事を行って再検査で基準を満たせば保険に加入出来る様になります)
ここでポイントは、「営業担当者がある程度のインスペクションが出来る様になっておくことです」
私はこれを【簡易インスペクション】と呼んでいます。
簡単なインスペクションが出来る様になると、保険加入可能かどうかのある程度の判断が出来、お客様によりよいアドバイスが行えます。
義務化に関する詳細な内容や具体的な対策方法、簡易インスペクションについて3月にセミナーを開催する予定です。
しっかり対策、そしてインスペクションで差別化を検討している方は是非、そちらにご参加ください。

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